東京都渋谷区立 松濤中学校 同窓会 規約


第1章 総則
 第1条 (名称)
   本会は、渋谷区立松濤中学校同窓会とする。
 第2条 (事務局)
   本会の事務局を、渋谷区立松濤中学校校内におく。
 第3条 (目的)
   本会は、会員相互の親睦を図り且つ母校の発展に寄与することをもって目的とする。
 第4条 (事業)
   本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
      1.親睦のため諸種の会合を開く。
      2.母校の催物に協力する。
      3.同窓会会報を発行する。

第2章 会員
 第5条
   会員は、通常会員と名誉会員の二種とする。通常会員は、渋谷区立松濤中学校の同窓生   とし、名誉会員は、母校の職員及び旧職員とする。
   また、年間500円の会費納入を行なった登録会員を対象に同窓会会報を送付し、入会金を   支払った新会員(新卒業生)にも5年間同窓会会報を送付する。
 第6条
   会員は、氏名及び住所が変更をした場合は、直ちに本会事務局に連絡しなければならな   い。

第3章 役員・幹事
 第7条
   本会は、次の役員を置く。
    1.会長 1名       2.副会長 若干名     3.会計 2名以上
    4.書記 若干名     5.事務局長 1名      6.会計監査 2名以上
    7.名誉会長
 第8条
   各年度の会員の中より2名以上代表を選び幹事とする。
 第9条
   幹事は、幹事会を組織し、幹事会は本会の重要事項を議決する。
 第10条
   会長・副会長・会計・書記・事務局長及び会計監査は、幹事会の推薦により選出し総会の承   認を得るものとする。
 第11条
   会長は、すべての会議を招集する。副会長は、これを補佐する。
 第12条
   役員及び幹事の任期は2年とする。但し再任は妨げないが、役員内の兼任は許さない。   尚、任期が満了しても、次期役員・幹事が決定しないうちは、前任者がその任務にあたる。
 第13条
   会計・書記・会計監査に欠員が生じた場合は、幹事会において補充できる。
 第14条
   名誉会長は、母校の現任校長を推薦する。

第4章 総会
 第15条
   定期総会は、毎年1回開く。
 第16条
   臨時総会は、幹事会の議決により開催する。
 第17条
   総会では、次の事項を行う。
      1.本会の事業及び庶務・会計の報告及び予算の承認。
      2.本会規約の改正及びその他重要事項の議決。
 第18条
   総会の議決は、出席者の過半数とする。

第5章 会計
 第19条
   本会の経費は、会費・臨時会費・入会金・寄附金・その他の収入金をこれにあてる。
 第20条
   本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
 第21条
   本会の収支・予算は毎年3月幹事会の議決を経て、決算は会計監査委員の検査を経て総   会の承認を得なければならない。
 第22条
   新会員は、入会金として2,500円を本会事務局に納付しなければならない。

第6章 補則
 第23条
   本会規約は、総会の議決を経なければ変更できない。

付則
本会規約は、昭和28年5月17日より施行する。
改定1 平成 元年 5月
改定2 平成 7年 5月
改定3 平成12年 5月
改定4 平成17年10月
改正5 平成18年 5月